最高裁判所第三小法廷

国外退去強制者の検察官面前調書事件

最判 平成7年6月20日 ・ 刑集49巻6号741頁

裁判年月日
1995-06-20
事件番号
平成2(あ)72
出典
刑集49巻6号741頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

売春防止法違反等の被告事件において、 国外退去強制によって出国し公判準備又は公判期日に供述することができない者の供述を録取した検察官面前調書を、 刑事訴訟法 321 条 1 項 2 号前段により証拠とすることの可否が争われた事案。 最高裁は、 同号前段の文言上は供述者が国外にいることにより供述できない場合に検察官面前調書を証拠とすることが許されるとしつつ、検察官面前調書が作成され証拠請求されるに至った事情や、 供述者が国外にいることになった事由のいかんによっては、 これを常に同規定により証拠能力を認めることが許容されるわけではないとした。 検察官において当該外国人がいずれ国外に退去させられ公判準備又は公判期日に供述することができなくなることを認識しながら殊更そのような事態を利用しようとした場合等、 証拠請求が手続的正義の観点から公正さを欠くと認められるときは、証人審問権を行使する機会を失わせることになり、 事実認定の証拠とすることが許容されないこともあり得る旨を判示した。

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