最高裁判所第二小法廷
法人税の質問検査と犯則事件の証拠利用
最決 平成16年1月20日 ・ 刑集58巻1号26頁
- 裁判年月日
- 2004-01-20
- 事件番号
- 平成15(あ)884
- 出典
- 刑集58巻1号26頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
法人税法に基づく税務調査 (質問検査) により取得収集される証拠資料が、後に犯則事件ないし刑事事件の 証拠として利用される可能性が想定される場合に、当該質問検査権の行使が違法となるかが争われた事案。 最高裁は、税務調査は犯罪捜査のために認められたものと解してはならないとされているものの、質問検査 により取得収集される証拠資料が後に犯則事件の証拠として利用されることが想定できたとしても、その ことから直ちに質問検査権が犯罪捜査のために行使されたことにはならず、当該質問検査権の行使が違法と なるものではないと判断した。
関連論点
- 行政調査