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最高裁判所第三小法廷

自動車一斉検問の適法性

最決 昭和55年9月22日 ・ 刑集34巻5号272頁

裁判年月日
1980-09-22
事件番号
昭和53(あ)1717
出典
刑集34巻5号272頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

警察官が交通違反の予防・検挙を目的として、警察法2条・警察官職務執行法の趣旨を踏まえ、強制力を 伴わない任意手段により行った自動車の一斉検問の適法性が争われた事案。最高裁は、警察官が、交通 取締りの一環として交通違反の多発する地域等の適当な場所において、自動車の外観上の不審な点の有無に かかわらず短時分の停止を求めて運転者などに対し必要な事項についての質問などをすることは、それが 相手方の任意の協力を求める形で行われ、自動車の利用者の自由を不当に制約することにならない方法・ 態様で行われる限り、適法であると判示した (車両の外観・走行態様等に異常が見られる場合に限られない)。

関連論点

  • 行政調査

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