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最高裁判所第三小法廷

荒川民商事件

最決 昭和48年7月10日 ・ 刑集27巻7号1205頁

質問検査の実施細目と職員の合理的選択

裁判年月日
1973-07-10
事件番号
昭和45(あ)2339
出典
刑集27巻7号1205頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

所得税の質問検査権 (現国税通則法74条の2に相当する旧所得税法の規定) に基づく税務職員の質問 検査の適法性が争われた事案 (荒川民商事件)。最高裁は、質問検査は諸般の具体的事情に鑑み客観的な 必要性があると判断される場合に認められるものであって、質問検査の範囲・程度・時期・場所等、 実施の細目について法律上特段の定めのないものについては、質問検査の必要があり、かつ、これと 相手方の私的利益との衡量において社会通念上相当な限度にとどまる限り、権限ある税務職員の合理的な 選択に委ねられていると判示した。

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  • 行政調査

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