最高裁判所第二小法廷
文書偽造・行使・詐欺の牽連犯
最決 昭和42年8月28日 ・ 刑集21巻7号863頁
- 裁判年月日
- 1967-08-28
- 事件番号
- 昭和41(あ)2732
- 出典
- 刑集21巻7号863頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
他人名義の文書を偽造し、これを行使して相手方を誤信させ財物の交付を受けるなどした事案において、偽造文書を手段とする犯罪と詐欺罪との間の罪数関係 (順次牽連犯) が問題となった。最高裁第二小法廷は、これらの各罪が順次手段・結果の関係に立つものとして牽連犯の関係に立つことを前提に処理した (昭和42年8月28日)。私文書偽造・偽造私文書行使・詐欺が成立する場合の罪数関係を扱う事案に関連する判例。