最高裁判所第三小法廷

宅配便エックス線検査事件

最決 平成21年9月28日 ・ 刑集63巻7号868頁

裁判年月日
2009-09-28
事件番号
平成19(あ)798
出典
刑集63巻7号868頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

宅配便業者の運送過程下にある荷物について、捜査機関が荷送人・荷受人の承諾を得ずにエックス線を照射して内容物の射影を観察する行為が、強制処分 (検証) に当たるかが争われた事案。最高裁は、エックス線の射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができ、内容物によっては品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人・荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分に当たるとした。そして、検証許可状なくエックス線検査を行ったことは違法であるとしつつ、証拠収集過程に重大な違法があるとまではいえないとして覚せい剤等の証拠能力を肯定した。強制処分と任意処分の区別、違法収集証拠の証拠能力に関する重要決定。

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