最高裁判所第三小法廷

エンジンキー引き抜き・6時間半留め置き事件

最三決 平成6年9月16日 ・ 刑集第48巻6号420頁

覚せい剤取締法違反・公文書毀棄

裁判年月日
1994-09-16
事件番号
平成6(あ)187
出典
刑集第48巻6号420頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

覚せい剤使用の嫌疑のある被疑者に対し、 警察官が職務質問中、 被疑者がエンジンを空ふかしさせたりハンドルを切ったりする動作をしたため、 自動車の窓から腕を差し入れてエンジンキーを引き抜いて取り上げ、 その後任意同行を求めて約6時間半以上にわたり職務質問の現場に被疑者を留め置いた事案。 最高裁第三小法廷は、 エンジンキーを取り上げた行為は職務質問のため被疑者を停止させる方法として必要かつ相当であり適法であるとした一方、 約6時間半以上にわたる留め置きは任意捜査として許容される範囲を逸脱し違法であると判示した。 もっとも、 一連の手続を全体としてみても違法の程度が重大であるとまではいえず、 その後の強制採尿手続によって得られた尿の鑑定書等の証拠能力は否定されないとした。

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