最高裁判所第一小法廷
エンジンキー引き抜き事件
最一決 昭和53年9月22日 ・ 刑集32巻6号1774頁
- 裁判年月日
- 1978-09-22
- 事件番号
- 昭和52(あ)1846
- 出典
- 刑集32巻6号1774頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
交通違反取締中の警察官が信号無視をした車両を停車させたところ、 下車した運転者から酒臭が発していたため酒気帯び運転の疑いが生じ、 警察官が酒気検知を告げたところ、 同人が警察官の持つ運転免許証を奪い取って自動車に乗り込み発進させようとした事案。 最高裁第一小法廷は、 警察官が自動車の窓から手を差し入れてエンジンキーを回転させスイッチを切って運転を制止した行為について、 警察官職務執行法 2条1項及び道路交通法67条3項の規定に基づく職務の執行として適法である旨判示した。