最高裁判所第三小法廷

米子銀行強盗事件

最三小判 昭和53年6月20日 ・ 刑集32巻4号670頁

松江相銀米子支店強奪事件

裁判年月日
1978-06-20
事件番号
昭和52(あ)1435
出典
刑集32巻4号670頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

猟銃と登山用ナイフを用いた銀行強盗の容疑が濃厚な者を、深夜の検問現場から警察署に任意同行し、職務質問を継続していたところ、被疑者が黙秘を続け、再三にわたるバッグの開披要求を拒否したうえ不審な挙動を示したため、警察官が承諾を得ないままバッグ (施錠されていないチャック) を開けて内部を一べつしたという事案。最高裁は、所持品検査は所持人の承諾を得てその限度において行うのが原則であるとしつつ、捜索に至らない程度の行為であれば、強制にわたらない限り、所持品検査の必要性、緊急性、これによって侵害される個人の法益と保護されるべき公共の利益との権衡などを考慮し、具体的状況のもとで相当と認められる限度において、承諾がなくても許容される場合があるとした。その上で、本件の所持品検査は上記の許容限度内にあると判断した。

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