最高裁判所第三小法廷

国税犯則事件における告発前強制捜査の適否

最決 昭和35年12月23日 ・ 刑集14巻14号2213頁

関税法違反

裁判年月日
1960-12-23
事件番号
昭和34(あ)1049
出典
刑集14巻14号2213頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

関税法違反 (物品税法違反併合) について、 司法警察職員および検察官が、税関長等の告発を訴訟条件とする国税犯則事件につき、 その告発前に強制捜査 (捜索・差押え等) を行うことができるかが争われた事案。 最高裁は、 司法警察職員および検察官は、 当該官吏の告発をまって論ずべき国税犯則事件についても、 その告発前においても強制捜査をすることができる旨判示した。 告発が訴訟条件である事件でも、 捜査機関は告発前から独自に強制捜査をなしうるとした、 訴訟条件と捜査の先後関係に関する代表判例。

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