最高裁判所第三小法廷
告訴期間「犯人を知った」の意義事件
最決 昭和39年11月10日
- 裁判年月日
- 1964-11-10
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
親告罪の告訴期間 (刑事訴訟法235条1項) の起算点である「犯人を知った日」の 「犯人を知る」の意義が争われた事案。最高裁は、これは告訴権者において犯人が 誰であるかを知ることをいい、犯人の住所氏名等の詳細を知る必要はないが、少なくとも 犯人が何人であるかを特定し得る程度に認識することを要すると判断した。
関連条文
関連論点
- 捜査の端緒