最高裁判所第一小法廷
最一決 平成15年5月26日
最一決 平成15年5月26日 ・ 刑集第57巻5号620頁
- 裁判年月日
- 2003-05-26
- 事件番号
- 平成11(あ)1164
- 出典
- 刑集第57巻5号620頁
事案の概要
警察官が、ホテルの責任者から料金不払や薬物使用の疑いがある宿泊客を退去させてほしい旨の要請を受けて客室に赴き職務質問を行った際、宿泊客が料金の支払について何ら納得し得る説明をせず、制服姿の警察官に気付くといったん開けたドアを急に閉めて押さえたなどの事情の下で、警察官がドアを押し開けその敷居上辺りに足を踏み入れてドアが閉められるのを防止した措置を、警職法2条1項に基づく職務質問に付随する行為として適法と判示した。併せて、覚せい剤事犯の嫌疑が飛躍的に高まったことから客室内テーブル上の財布 (ファスナーの開いていた小銭入れ部分) について所持品検査を行い覚せい剤を発見したところ、暴れる全裸の宿泊客を約30分間制圧していた事実があっても当該覚せい剤の証拠能力を肯定できる、とした。