最高裁判所第一小法廷

職務質問追跡引留事件

最一決 昭和29年7月15日 ・ 刑集第8巻7号1137頁

裁判年月日
1954-07-15
事件番号
昭和29(あ)101
出典
刑集第8巻7号1137頁

事案の概要

夜間道路上で警邏中の警察官から職務質問を受け、 巡査駐在所に任意同行された被告人が、 所持品等につき質問中、 隙をみて逃げ出したところ、 警察官が更に質問を続行すべく追跡して背後から腕に手をかけ停止させたという事案。 最高裁第一小法廷は、 この程度の実力行使は正当な職務執行の範囲を超えるものではないと判示した。 職務質問に付随して行われる停止・引留めのための有形力行使の限界を示した判例。

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