最高裁判所第一小法廷

職務質問続行のための追跡・有形力事件

最一決 昭和29年7月15日 ・ 刑集 第8巻7号1137頁

巡査駐在所任意同行後逃走事案

裁判年月日
1954-07-15
事件番号
昭和29(あ)101
出典
刑集 第8巻7号1137頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

警察官が夜間道路上で警邏中に職務質問を開始し、 巡査駐在所に任意同行して所持品等につき質問中、 被告人が隙をみて逃げ出したため、 警察官が更に質問を続行すべく約 130 メートル追跡し、 背後から腕に手をかけて停止させた事案。 最高裁第一小法廷は、憲法 33 条35 条、 警察官等職務執行法 2 条を参照法条として、 上記行為は正当な職務執行の範囲を超えるものではないと判示し、 公務執行妨害罪の成立を認めた原判決を維持して被告人の上告を棄却した。 職務質問継続のための停止措置として一定程度の有形力行使 (腕をつかむ程度) が警職法 2 条 1 項の範囲内で許容されることを示した最初期の最高裁判例である。

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