最高裁判所第三小法廷

非公開取締役会設置会社の株主総会による代表取締役選定定款

最決 平成29年2月21日 ・ 民集71巻2号195頁

裁判年月日
2017-02-21
事件番号
平成28(許)24
出典
民集71巻2号195頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

取締役会設置会社である非公開会社において、 取締役会の決議によるほか株主総会の決議によっても代表取締役を定めることができる旨の定款の定めの有効性が争われた事案。 最高裁は、 当該定款の定めは有効であると判断した。 会社法に定款自治を制限する明文がないこと、 当該定めがあっても取締役会が代表取締役を選定・解職する権限自体は失われず取締役会の監督権の実効性が損なわれないことを理由とする。

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