最高裁判所第三小法廷

代表取締役解任告知不要事件

最判 昭和41年12月20日 ・ 民集20巻10号2160頁

裁判年月日
1966-12-20
事件番号
昭和39(オ)1238
出典
民集20巻10号2160頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式会社の代表取締役の解任 (解職) の効果発生時期および被解任者への告知の要否が争われた事案 (事件本体は貸金請求で、 元代表取締役の会社代表権限の存続時期を巡って解任効果発生時期が争点となった)。 最高裁第三小法廷は、裁判要旨で「株式会社の代表取締役の解任の効果は、 取締役会の解任決議によつて生じ、 当該代表取締役であつた者に対する告知があつてはじめて生ずるものではない」 と判示し、 取締役会決議のみで代表取締役解任 (解職) の効力が発生し、 被解任者への告知は効力発生要件ではないと判断した。 原審 (東京高裁昭和38年6月27日、 昭和34(ネ)2713) の判断を維持して上告棄却。

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