最高裁判所第三小法廷
退職慰労年金内規廃止と既発生債権
最三小判 平成22年3月16日 ・ 集民233号217頁
平22.3.16
- 裁判年月日
- 2010-03-16
- 出典
- 集民233号217頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
退職慰労年金請求事件。 退任取締役 X らは、 株主総会の決議を経て会社の内規 に従い具体的な退職慰労年金債権を取得していたが、 その後の取締役会決議に よって当該内規が廃止されたため、 既発生分を超える将来分の年金が支給され なくなり、 未支給年金の支払を求めた事案。 最高裁第三小法廷は、 退職慰労 年金が会社法 361 条 1 項にいう取締役の報酬等に当たることを確認したうえ で、 退任取締役相互間の公平を図るため集団的・画一的な処理が制度上要請さ れているという理由のみでは、 内規廃止の効力を既に退任した取締役に及ぼし、 その同意なく未支給の退職慰労年金債権を失わせることはできない、 と判示。 既発生の取締役報酬請求権の保護を明示した判例として、 司法試験・予備試験 で「取締役報酬 + 既発生権利の事後変更の限界」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 取締役・取締役会