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最高裁判所

取締役報酬総額決議+取締役会への配分委任

最判 昭和60年3月26日 ・ 集民144号247頁

昭60.3.26

裁判年月日
1985-03-26
出典
集民144号247頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

取締役の報酬決議の方法に関する判例。 株主総会の決議で取締役全員の報酬総額 (または最高限度額) を定めた場合、 各取締役への具体的な配分の決定を取締役 会に委任することは、 商法 269 条 (現会社法 361 条) のいわゆるお手盛り防止 の趣旨に反しない、 と判示。 株主は総額を承認することで取締役間の配分過大 を抑止できる仕組みになっており、 配分の具体は経営判断に属する事項として 取締役会の裁量に委ねうるとの理解を確立した。 司法試験・予備試験で「取締 役報酬 + 株主総会決議の射程 + 取締役会への配分委任」 論点の典型判例。

関連条文

関連論点

  • 取締役・取締役会

関連判例

ソース