最高裁判所
取締役報酬総額決議+取締役会への配分委任
最判 昭和60年3月26日 ・ 集民144号247頁
昭60.3.26
- 裁判年月日
- 1985-03-26
- 出典
- 集民144号247頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
取締役の報酬決議の方法に関する判例。 株主総会の決議で取締役全員の報酬総額 (または最高限度額) を定めた場合、 各取締役への具体的な配分の決定を取締役 会に委任することは、 商法 269 条 (現会社法 361 条) のいわゆるお手盛り防止 の趣旨に反しない、 と判示。 株主は総額を承認することで取締役間の配分過大 を抑止できる仕組みになっており、 配分の具体は経営判断に属する事項として 取締役会の裁量に委ねうるとの理解を確立した。 司法試験・予備試験で「取締 役報酬 + 株主総会決議の射程 + 取締役会への配分委任」 論点の典型判例。
関連条文
関連論点
- 取締役・取締役会