最高裁判所第二小法廷
取締役報酬無報酬変更事件
最二小判 平成4年12月18日 ・ 民集46巻9号3006頁
- 裁判年月日
- 1992-12-18
- 事件番号
- 平成2(オ)1259
- 出典
- 民集46巻9号3006頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
取締役の報酬に関する事案。株主総会の決議によって取締役の報酬額が具体的に定められた場合、 その報酬額は会社と取締役間の契約内容となる。最高裁は、その後株主総会が当該取締役の報酬を 無報酬とする旨の決議をしても、当該取締役は、これに同意しない限り報酬請求権を失わないとした。
関連論点
- 取締役・取締役会