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最高裁判所

取締役報酬の代表取締役への再委任

最判 昭和58年2月22日 ・ 集民138号201頁

昭58.2.22

裁判年月日
1983-02-22
出典
集民138号201頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

取締役報酬の配分決定権限の所在に関する判例。 株主総会において取締役全員の 報酬総額を定めて取締役会に各取締役への配分を委任した場合、 取締役会の決議 によりさらに代表取締役に具体的金額の決定を再委任することも、 株主が支給 基準を推知しうる状況にある限り、 商法 269 条 (現会社法 361 条) のお手盛り 防止の趣旨に反するものではない、 と判示。 「総額決議 → 取締役会 → 代表取締 役」 という再委任の連鎖を是認した判例として実務・教材で頻繁に引用される。

関連条文

関連論点

  • 取締役・取締役会

関連判例

ソース