最高裁判所
取締役就任の不実登記承諾と908条2項類推・対第三者責任
最判 昭和47年6月15日 ・ 民集26巻5号984頁
- 裁判年月日
- 1972-06-15
- 出典
- 民集26巻5号984頁
事案の概要
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株式会社の取締役に選任されていない者が、 自己を取締役として登記することを 承諾し、 その旨の不実の就任登記がされた事案。 最高裁は、 不実の登記の出現に 加功した者は、 旧商法 14 条 (現会社法 908 条 2 項) の類推適用により、 自己が 取締役でないことを善意の第三者に対抗できず、 旧商法 266 条の 3 第 1 項 (現 会社法 429 条 1 項) の役員等の対第三者責任を負うことがあるとした。
関連条文
関連論点
- 取締役・取締役会