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最高裁判所

取締役就任の不実登記承諾と908条2項類推・対第三者責任

最判 昭和47年6月15日 ・ 民集26巻5号984頁

裁判年月日
1972-06-15
出典
民集26巻5号984頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式会社の取締役に選任されていない者が、 自己を取締役として登記することを 承諾し、 その旨の不実の就任登記がされた事案。 最高裁は、 不実の登記の出現に 加功した者は、 旧商法 14 条 (現会社法 908 条 2 項) の類推適用により、 自己が 取締役でないことを善意の第三者に対抗できず、 旧商法 266 条の 3 第 1 項 (現 会社法 429 条 1 項) の役員等の対第三者責任を負うことがあるとした。

関連条文

関連論点

  • 取締役・取締役会

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ソース