最高裁判所第三小法廷

取締役報酬事後株主総会決議事件

最三小判 平成17年2月15日 ・ 集民216号303頁、判時1890号143頁

裁判年月日
2005-02-15
事件番号
平成15(受)995
出典
集民216号303頁、判時1890号143頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株主総会の決議を経ずに支払われた役員報酬につき、事後に株主総会の決議を経た場合には、当該決議の内容等に照らして商法 269 条 (現会社法 361 条) の趣旨目的 (お手盛り防止) を没却するような特段の事情があると認められない限り、当該役員報酬の支払は株主総会の決議に基づく適法有効なものになる、と判示した。株主代表訴訟の提起後に行われた事後の株主総会決議についても、上記の判断枠組みを適用して有効と認めた。

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