最高裁判所第一小法廷
退職慰労金決議の同一内容再決議と訴えの利益
最一小判 平成4年10月29日 ・ 民集46巻7号2580頁
- 裁判年月日
- 1992-10-29
- 事件番号
- 平成1(オ)605
- 出典
- 民集46巻7号2580頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
役員退職慰労金贈呈の株主総会決議 (第一決議) の取消しの訴えの係属中に、第一決議と同一 内容で、かつ第一決議の取消判決が確定した場合に遡って効力を生ずるものとされた第二決議が 有効に成立し確定した事案。最高裁は、特別の事情がない限り、第一決議の取消しを求める訴えの 利益は失われるとした。
関連論点
- 会社訴訟
- 株主総会