最高裁判所第二小法廷
決議無効確認の訴えと取消しの訴えへの変更
最二小判 昭和54年11月16日 ・ 民集33巻7号709頁
- 裁判年月日
- 1979-11-16
- 事件番号
- 昭和54(オ)410
- 出典
- 民集33巻7号709頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
株主総会決議無効確認の訴えにおいて、無効原因として主張された瑕疵が決議の取消原因に 該当する場合に、出訴期間 (決議の日から3か月) 経過後に決議取消しの請求を追加する訴えの 変更がされた事案。最高裁は、原告が当初の無効確認の訴えを出訴期間内に提起しており取消し の訴えの要件も満たしているときは、取消しの訴えは出訴期間遵守の点で適法であるとした。
関連論点
- 会社訴訟
- 株主総会