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最高裁判所第二小法廷

決議無効確認の訴えと取消しの訴えへの変更

最二小判 昭和54年11月16日 ・ 民集33巻7号709頁

裁判年月日
1979-11-16
事件番号
昭和54(オ)410
出典
民集33巻7号709頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株主総会決議無効確認の訴えにおいて、無効原因として主張された瑕疵が決議の取消原因に 該当する場合に、出訴期間 (決議の日から3か月) 経過後に決議取消しの請求を追加する訴えの 変更がされた事案。最高裁は、原告が当初の無効確認の訴えを出訴期間内に提起しており取消し の訴えの要件も満たしているときは、取消しの訴えは出訴期間遵守の点で適法であるとした。

関連論点

  • 会社訴訟
  • 株主総会

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ソース