最高裁判所第三小法廷
共有株式権利行使者未指定事件
最三小判 平成3年2月19日 ・ 集民162号105頁
合併無効の訴え原告適格
- 裁判年月日
- 1991-02-19
- 事件番号
- 平成1(オ)1059
- 出典
- 集民162号105頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
株式を相続により準共有するに至った共同相続人が、商法203条2項 (現会社法106条本文) にいう「株主ノ権利ヲ行使スベキ者」の指定及びその旨の会社に対する通知を欠く場合には、特段の事情がない限り、合併無効の訴えにつき原告適格を有しないとする一方、合併当事会社の共有株式が一方の会社の発行済株式総数の過半数を占めているのに合併承認決議がされたことを前提として合併の登記がされているときは、共同相続人は右決議の不存在を原因とする合併無効の訴えの原告適格を有する、と判示した。平成2年12月4日判決の対照判例。