最高裁判所第三小法廷

代表取締役の取締役会決議欠缺取引

最三小判 昭和40年9月22日 ・ 民集19巻6号1656頁

昭40.9.22

裁判年月日
1965-09-22
事件番号
昭和36(オ)1378
出典
民集19巻6号1656頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

株式会社の代表取締役が、 取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々の取引行為を、 当該決議を経ないで行った場合の効力が争われた事案。最高裁第三小法廷は、 右取引行為は、 相手方において右決議を経ていないことを知り、 または知ることができたときでないかぎり、 有効である旨を判示した。取締役会設置会社における代表取締役の対外的取引行為について、 原則として有効であり、 相手方が悪意または有過失の場合に限り無効となるという規律を示した。

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