最高裁判所第三小法廷

特信情況判断資料事件

最三小判 昭和30年1月11日 ・ 刑集第9巻1号14頁

裁判年月日
1955-01-11
事件番号
昭和29(あ)1164
出典
刑集第9巻1号14頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公職選挙法違反被告事件。 検察官面前調書 (刑訴 321 条 1 項 2 号後段) を証拠とする要件である「前の供述を信用すべき特別の情況」 (相対的特信情況) の存否の判断方法が争われた。 最高裁は、 この特信情況は必ずしも外部的な特別の事情によらなくても、 供述の内容自体によって判断することができる旨判示した。

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