最高裁判所第二小法廷
私人作成燃焼実験報告書事件
最決 平成20年8月27日
- 裁判年月日
- 2008-08-27
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
放火被告事件において、火災原因の調査・判定に特別の学識経験を有する私人が 弁護人の依頼を受けて燃焼実験を行い作成した実験結果報告書の証拠能力が争われた 事案。最高裁は、当該書面は刑事訴訟法321条4項の鑑定書に準ずるものとして同項に より証拠能力を有すると判断した。
関連条文
関連論点
- 伝聞例外