最高裁判所第一小法廷

実況見分調書事件

最判 昭和35年9月8日 ・ 刑集14巻11号1437頁

裁判年月日
1960-09-08
事件番号
昭和35(あ)887
出典
刑集14巻11号1437頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

捜査機関が任意処分として行う実況見分の結果を記載した実況見分調書は、刑訴法321条3項所定の「検証の結果を記載した書面」に包含され、作成者が公判期日において証人として尋問を受け、その真正に作成されたものであることを供述したときは、同項により証拠能力が認められると判示した。併せて同項が憲法37条2項前段に違反しないとした。

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