最高裁判所第一小法廷

共犯者たる相被告人の検察官面前調書事件

最一小決 昭和27年12月11日

321 条 1 項 2 号該当性

裁判年月日
1952-12-11

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

共同被告人 (相被告人) の検察官に対する供述調書を、 被告人に対する公訴事実認定の証拠として用いることができるかが争われた事案。 加藤ゼミナール短答判例ライブラリーの解説整理によれば、 最高裁第一小法廷は、 共同被告人 (相被告人) の検察官に対する供述調書を 被告人との関係において刑訴 321 条 1 項 2 号の「検察官の面前における供述を録取した書面」 に当たる ものと整理しており、 その射程として、 相被告人は被告人にとって 被告人以外の者 であって 被害者その他の純然たる証人とその本質を異にしない という理由付けが示されているとされる。 予備試験・司法試験の伝聞例外 (321 条 1 項 2 号の検面調書の主体的範囲) 論点で、 「共同被告人の検面調書は 2 号書面に当たらない」 という記述の正誤を判定する際のリーディングケースとして扱われる (= 加藤ゼミナール解説整理経由、 判旨直接引用ではない透明化扱い)。

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