最高裁判所大法廷

証言拒絶と供述不能事件

最大判 昭和27年4月9日 ・ 刑集6巻4号584頁

裁判年月日
1952-04-09
事件番号
昭和26(あ)2357
出典
刑集6巻4号584頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

証人が公判廷で証言を拒絶した事案。最高裁は、刑訴法321条1項2号前段の「公判期日において供述することができないとき」(供述不能) は供述者を証人尋問することを妨げる障碍事由を示したものであり、証人が現に証言を拒絶している限りは供述者が死亡した場合と選ぶところがなく供述不能に該当するとした。もっとも、一旦証言を拒絶しても爾後翻意して任意に証言する場合が絶無とはいえない点で死亡の場合とは異なると判示した。

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