最高裁判所第三小法廷

引受承継人の範囲 + 建物賃借人 + 訴訟物が異なる場合の訴訟引受可

最判 昭和41年3月22日 ・ 民集20巻3号484頁

裁判年月日
1966-03-22
事件番号
昭和39(オ)620
出典
民集20巻3号484頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地賃貸借契約終了に基づく建物収去土地明渡請求訴訟の係属中、 当該建物を賃借してその土地を占有するに至った第三者に対して、 土地所有者である原告 X が所有権に基づく建物退去土地明渡請求として訴訟引受の申立てをすることができるかが争われた事案。 最高裁第三小法廷は、 訴訟物が異なる場合であっても、紛争主体たる地位の移転として実質的な承継関係が認められれば訴訟引受の対象になるとして、 X からの訴訟引受の申立てを認める立場を採った。 引受承継人 (民訴法旧 74 条、 現 50 条 / 51 条) の範囲を、 訴訟物の同一性に縛られず紛争主体たる地位の移転として実質的に判定する代表判例として司法試験対策で頻出 (民事訴訟法判例百選収載)。

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