最高裁判所第三小法廷

債権譲受人と差押・転付命令を得た者の優劣

最判 昭和58年10月4日 ・ 集民140号1頁

裁判年月日
1983-10-04
事件番号
昭和56(オ)1230
出典
集民140号1頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

同一の債権について、 債権を譲り受けた者と、 その債権に対する差押命令および転付命令を得た者との優劣が争われた事案。 最高裁は、 確定日付ある通知の債務者への到達 (または確定日付ある承諾) の日時と、 差押命令の第三債務者への送達の日時の先後で決すべきであるとした。

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