〔第33問〕(配点:2)

相続分に関する次のアからオまでの各記述のうち,判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わせたものは,後記1から5までのうちどれか。(解答欄は,[No.33])

ア.共同相続人は,遺言によって相続分の指定がされた場合には,協議によって,指定された相続分と異なる相続分の割合による遺産分割をすることができない。

イ.共同相続人の一人であるAが相続放棄をした後,被相続人がAの相続分を指定する内容の遺言をしていたことが判明した場合には,Aは,その遺言に従って相続をする。

ウ.共同相続人の一人は,自己の相続分を他の共同相続人以外の第三者に譲渡することができない。

エ.共同相続人の一人であるAが自己の相続分の全部を他の共同相続人Bに譲渡した場合には,Aは,遺産分割協議の当事者となることができない。

オ.遺言によって相続分の指定がされた場合であっても,相続債権者は,指定された相続分に応じた債務の承継を承認しない限り,法定相続分に応じて権利を行使することができる。

No.33