行政手続法12条

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条文

(処分の基準)

第十二条

1行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年6月24日施行(令和八年法律第四十六号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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