行政手続法12条
条文・関連判例・過去問
条文
(処分の基準)
第十二条
1行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。
条文・関連判例・過去問
(処分の基準)
第十二条
1行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。
2行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。