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行政手続法12

条文・関連判例・過去問

条文

(処分の基準)

第十二条

1行政庁は、処分基準を定め、かつ、これを公にしておくよう努めなければならない。

行政庁は、処分基準を定めるに当たっては、不利益処分の性質に照らしてできる限り具体的なものとしなければならない。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和五年法律第六十三号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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