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最高裁判所第三小法廷

公にされた処分基準による加重と先行処分の取消しの訴えの利益

最判 平成27年3月3日 ・ 民集69巻2号143頁

裁判年月日
2015-03-03
事件番号
平成26(行ヒ)225
出典
民集69巻2号143頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく営業停止処分について、行政手続法12条1項に 基づき定められ公にされている処分基準において、先行の営業停止処分を受けたことを理由として後行の 処分に係る量定を加重する旨が定められている場合の、先行処分の取消しを求める訴えの利益が争われた 事案。最高裁は、行政庁は後行処分につき当該処分基準の定めに従って量定を加重すべき行政手続法上の 義務を負うから、先行の営業停止処分の効果が期間の経過により消滅した後においても、当該処分基準の 定めにより不利益な取扱いを受けるべき期間内は、先行処分の取消しによって回復すべき法律上の利益が 残り、訴えの利益は消滅しないと判示した。

関連条文

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース