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最高裁判所第一小法廷

横浜市保育所廃止条例事件

最判 平成21年11月26日 ・ 民集63巻9号2124頁

条例制定行為の処分性と保育実施期間満了による訴えの利益

裁判年月日
2009-11-26
事件番号
平成19(行ヒ)40
出典
民集63巻9号2124頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

市が特定の保育所を廃止する旨の条例を制定した行為について、当該保育所で現に保育を受けている児童 およびその保護者が取消訴訟を提起した事案 (横浜市保育所廃止条例事件)。最高裁は、当該条例の制定 行為は、他に行政庁の処分を待つことなく、その施行により当該保育所に現に入所中の児童およびその 保護者という限られた特定の者らに対して直接、当該保育所において保育を受けることを期待し得る法的 地位を奪う結果を生じさせるものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるとした上で、訴訟 係属中に当該児童らに係る保育の実施期間がすべて満了した場合には、もはや当該保育所で保育を受ける 権利ないし法的地位は存在しないこととなるから、条例制定行為の取消しを求める訴えの利益は失われると 判断した。

関連論点

  • 訴えの利益
  • 処分性

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ソース