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最高裁判所第一小法廷

公文書非公開決定取消訴訟と書証提出後の訴えの利益

最判 平成14年2月28日 ・ 民集56巻2号467頁

裁判年月日
2002-02-28
事件番号
平成9(行ツ)136
出典
民集56巻2号467頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

公文書公開条例に基づく公文書の公開請求に対し非公開決定がされ、その取消訴訟の係属中に、被告で ある地方公共団体側から当該公開請求に係る文書が書証として提出された事案。最高裁は、訴訟手続に おいて当該文書が書証として提出されても、それは条例に基づく公開とは性質を異にするものであって、 非公開決定が取り消されれば公開請求者は条例に基づく公開を受けられる地位を回復するのであるから、 当該文書が書証として提出されたことによって非公開決定の取消しを求める訴えの利益が失われるもの ではないと判断した。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース