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最高裁判所第二小法廷

再入国不許可処分と出国による訴えの利益の消滅

最判 平成10年4月10日 ・ 民集52巻3号677頁

裁判年月日
1998-04-10
事件番号
平成6(行ツ)152
出典
民集52巻3号677頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

本邦に在留する外国人が、再入国許可申請に対する不許可処分を受け、再入国の許可を受けないまま本邦 から出国した場合における、当該不許可処分の取消しを求める訴えの利益が争われた事案。最高裁は、 在留外国人が再入国の許可を受けないまま本邦から出国した場合には、当該外国人は従前有していた在留 資格を失うこととなるから、その後に当該不許可処分が取り消されたとしても、当該外国人が従前の在留 資格のままで本邦に再入国することを認める余地はなく、当該不許可処分の取消しによって回復すべき 法律上の利益は失われるため、当該不許可処分の取消しを求める訴えの利益は消滅すると判示した。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース