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最高裁判所第二小法廷

開発許可と訴えの利益

最判 平成5年9月10日 ・ 民集47巻7号4955頁

工事完了・検査済証交付後

裁判年月日
1993-09-10
事件番号
平成3(行ツ)46
出典
民集47巻7号4955頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

市街化区域内の土地を開発区域とする都市計画法29条の開発許可を受けた開発行為に関する 工事が完了し、検査済証が交付された後において、当該開発許可の取消しを求める訴えの利益が 失われるかが争われた事案。最高裁は、開発許可は開発行為に関する工事が適法に行われる ことを担保するものであり、工事が完了し検査済証が交付された後においては、開発許可の 取消しを求める訴えの利益は失われると判断した (後続の最判平成27年12月14日が市街化調整 区域内の開発許可についてこれと区別した)。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース