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最高裁判所第二小法廷

土地改良事業施行認可の取消訴訟と工事完了後の訴えの利益

最判 平成4年1月24日 ・ 民集46巻1号54頁

裁判年月日
1992-01-24
事件番号
平成2(行ツ)153
出典
民集46巻1号54頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

土地改良事業施行認可処分の取消訴訟の係属中に、当該事業計画に係る工事及び換地処分がすべて完了し、 当該事業施行地域を原状に回復することが社会通念上不可能となった場合に、当該認可処分の取消しを求める 訴えの利益が消滅するかが争われた事案。最高裁は、工事及び換地処分の完了により事業施行地域を原状に 回復することが社会通念上不可能となったとしても、認可処分が取り消されれば、行政庁は原状回復が 社会通念上可能な限度で当該事業施行地域を原状に回復すべき法的義務を負うこととなるなど、認可処分の 取消しによって回復すべき法律上の利益が残るから、訴えの利益は消滅しないと判示した。

関連論点

  • 訴えの利益

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ソース