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刑法39

条文・関連判例・過去問

条文

(心神喪失及び心神耗弱)

第三十九条

1心神喪失者の行為は、罰しない。

心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。

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