条文・関連判例・過去問
(心神喪失及び心神耗弱)
第三十九条
1心神喪失者の行為は、罰しない。
2心神耗弱者の行為は、その刑を減軽する。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)/2026年5月21日施行(令和七年法律第三十九号)時点。法改正の反映には タイムラグがあります。最新の条文は e-Gov法令検索でご確認ください。
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