最高裁判所第一小法廷
心神喪失・心神耗弱は法律判断
最決 平成21年12月8日 ・ 刑集63巻11号2829頁
殺人等被告事件
- 裁判年月日
- 2009-12-08
- 事件番号
- 平成20(あ)1718
- 出典
- 刑集63巻11号2829頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が殺人等の罪に問われた事案で、 犯行当時の被告人の精神状態を精神鑑定により判定するに当たり、 鑑定意見をどの程度尊重すべきか、 また心神喪失・心神耗弱該当性の判断主体は誰かが争点となった。 第一審・原審は精神鑑定の意見を一部採用しつつ、 犯行当時の病状・犯行前の生活状態・犯行の動機や態様等を総合考慮して被告人を心神耗弱と認定。 被告人側はこれを争い上告。 最高裁第一小法廷は、 (1) 生物学的要素である精神障害の有無・程度およびこれが心理学的要素に与えた影響の有無・程度については、 その診断が臨床精神医学の本分であることからすれば、 専門家たる精神医学者の意見が鑑定等として証拠となっている場合には、 これを採用し得ない合理的事情が認められない限り、 その意見を十分に尊重して認定すべきである、 (2) もっとも、 被告人の精神状態が刑法39条の心神喪失または心神耗弱に該当するかは法律判断であって裁判所の専権事項であり、 その前提となる生物学的・心理学的要素についても、 究極的には裁判所の判断に委ねられるべき問題である、 (3) したがって、 裁判所は鑑定意見の一部を採用した場合であっても、 被告人の犯行当時の病状・犯行前の生活状態・犯行の動機や態様等を総合して責任能力を判定でき、 本件で心神耗弱と認定した原判決の判断手法に違法はない、 と判示 (上告棄却)。 責任能力判断における精神鑑定意見の尊重原則と、 法律判断としての裁判所専権事項性を明示した先例 (最決昭和58年9月13日刑集37巻7号1078頁、 最決平成20年4月25日刑集 62巻5号1559頁) を再確認した判例。