大審院

心神喪失・心神耗弱の定義

大判 昭和6年12月3日 ・ 刑集10巻682頁

混合的方法、弁識能力・制御能力

裁判年月日
1931-12-03
出典
刑集10巻682頁

事案の概要

心神喪失の定義を明確に示した大審院判例。 判決は「心神喪失とは、 精神の障害により事物の理非善悪を弁識する能力なく、 またはこの弁識に従って行動する能力のない状態を指称する」 とし、 生物学的要素 (精神の障害) と心理学的要素 (弁識能力・制御能力) を組み合わせる形を示した。 先例 (大判大正15年10月5日) が生物学的要件を早発性痴呆に限定していたのに対し、 「精神の障害により」 と広く解した点が特徴とされる。 なお 心神耗弱の定義は本判例ではなく大判昭和10年4月24日 が「精神状態に障害があり、 弁識能力なく行動能力の著しく減退した状態」 として示したものである。 責任能力 (刑法 39 条) の出発点となる判例として司法試験・予備試験で引用される。

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