最高裁判所第一小法廷

麻薬取締法違反事件

最決 昭和28年12月24日 ・ 刑集7巻13号2646頁

原因において自由な行為

裁判年月日
1953-12-24
事件番号
昭和25(あ)2985
出典
刑集7巻13号2646頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

被告人が麻薬を連続して使用した結果、 麻薬中毒による自制心を失った状態 (心神喪失または心神耗弱状態) で麻薬取締法違反の行為に及んだ事案。 最高裁第一小法廷は、 麻薬中毒のため自制心を失った状態でなされた行為であっても、 行為者が麻薬を連続して使用する際に責任能力があり、 かつその連続使用により麻薬中毒症状に陥ることについて (未必的にせよ) 認識があれば、 原因において自由な行為として処罰される旨を判示した。 薬物の自己使用に起因する責任無能力・限定責任能力状態と刑法 39 条適用否定の代表判例。

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