最高裁判所第二小法廷

責任能力

最判 平成20年4月25日 ・ 刑集62巻5号1559頁

裁判年月日
2008-04-25
出典
刑集62巻5号1559頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

統合失調症の幻覚妄想に支配された状態下で行われた傷害致死事案の上告審。 最高裁第二小法廷は、 生物学的要素である精神障害の有無及び程度並びにこれが心理学的要素 (弁識能力・制御能力) に与えた影響の有無及び程度については、 その診断が臨床精神医学の本分であることに鑑み、 専門家たる精神医学者の鑑定意見が証拠となっている場合には、 鑑定人の公正さに疑いが生じたり鑑定の前提条件に問題があったりするなど、これを採用し得ない合理的事情が認められるのでない限り、 その意見を十分に尊重して認定すべきものであると判示した (平成20年4月25日)。 責任能力判断における精神医学的鑑定意見の尊重原則を示した代表判例。

この判例が出た過去問を解く(1 問)

関連論点

関連判例

ソース