大審院
監督者への偽計による幼者誘拐
大判 明治41年9月22日 ・ 大審院刑事判決録14輯776頁
大判M41.9.22、 旧刑法342条
- 裁判年月日
- 1908-09-22
- 事件番号
- 明治41年(れ)637号
- 出典
- 大審院刑事判決録14輯776頁
事案の概要
AI 要約この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。
被告人が、 幼者の監督者に対し「奉公先を周旋する」 と偽って承諾させ、 その監督下にあった 18 歳の幼者を引き渡させたうえ、 他人に交付した事案。 弁護人は、 幼者本人には誘拐手段を施していないから本罪は成立しないと主張したが、 大審院第一刑事部はこれを排斥し、 上告を棄却した。 適用法条は旧刑法 342 条。