大審院

焼損の意義

大判 明治43年3月4日 ・ 刑録16輯384頁

独立燃焼説

裁判年月日
1910-03-04
事件番号
明治42(れ)2244
出典
刑録16輯384頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

住宅の萱屋根に放火し、 屋根の一部と桁木を焼いたところで消し止められた事案。 被告人は、既遂とするには目的物が原形の大部分を失う必要があるとして未遂を主張したが、 大審院は、刑法 108 条の焼損とは火が媒介物を離れ目的物に移って独立して燃焼を継続する事実を指すとし、目的物が存在を失うことは既遂の条件ではないとして上告を棄却した。

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