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最高裁判所第二小法廷

最決平成9年10月21日

最決 平成9年10月21日 ・ 刑集51巻9号755頁

裁判年月日
1997-10-21
事件番号
平成8(あ)1154
出典
刑集51巻9号755頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

競売手続の妨害目的で自己の経営する会社の従業員を交替で泊まり込ませていた 家屋に放火を実行する前に、当該従業員らを旅行に連れ出していた事案。最高裁 は、家屋に日常生活上必要な設備・備品があり、従業員らが犯行前約 1 か月半の 間に十数回交替で宿泊し、旅行から帰れば再び交替で宿泊するものと認識していた 事実関係の下では、当該家屋は刑法 108 条にいう「現に人の住居に使用」する 建造物に当たるとした。

関連条文

関連論点

  • 放火罪

関連判例

ソース