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最高裁判所

公共の危険の認識不要

最判 昭和60年3月28日 ・ 刑集39巻2号75頁

刑法 110 条 1 項建造物等以外放火罪

裁判年月日
1985-03-28
出典
刑集39巻2号75頁

事案の概要

AI 要約

この概要は AI が生成した事案の把握用ノートです。法的解釈や判旨の要約ではありません。 判旨・理由付けは必ず判決全文を確認してください。

建造物等以外放火罪 (刑法 110 条 1 項) について、公共の危険の発生が客観的要件 とされるが、行為者が公共の危険発生を認識していることまで構成要件的故意の対象 として要求されるかが争われた事案。最高裁は、本条の罪が成立するためには、行為者 が同条所定の客体に放火し、これを焼損することについての認識があれば足り、その 行為により公共の危険が生じることまで認識する必要はないと判断した。同条 1 項 の文言「よって公共の危険を生じさせた」 から、公共の危険の発生は結果的加重犯に おける加重結果に類似する位置づけとされ、加重結果についての認識は不要というのが 判例の立場として確立。司法試験対策で建造物等以外放火罪 (110 条) の公共危険認識 論点の代表判例。

関連条文

関連論点

  • 放火罪

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ソース